三原市営住宅管理グループでは、三原市の市営住宅に関する情報(家賃、間取り、募集情報、お申込み資格他)など、入居に役立つ情報を掲載。

選考方法

選考方法

○ 募集住宅に対して申込者が多数の場合は、公開抽選を行い、入居候補者及び補欠順位を決定します。
○ 募集住宅に対して申込者が無かった場合は、補充の募集を予定しています。
○ 次の申込者及びその世帯については、特に居住の安定を図る必要があると考えられるため、優先入居の取扱いとし2倍となるように抽選します。

優先入居対象
60歳以上の方の世帯 入居者が60歳以上の者とその同居者が、配偶者、60歳以上の者、
18歳未満の児童で構成される世帯
(単身で60歳以上の方も該当します)
身体障害者世帯 身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が
1~4級の方及びその世帯
精神障害者世帯
知的障害者世帯
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に
規定する1~3級の精神障害者の方又は同程度と認められる
知的障害者(最重度(A)、重度A、中度(B))及びその世帯
母子・父子世帯 配偶者(内縁の夫・内縁の妻及び婚約者を含む)のない方で、
現に20歳未満の子どもを扶養(同居)している方
引揚者世帯 海外から引き揚げて5年を経過していない方及びその世帯
原子爆弾被爆者世帯 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定
により国の認定を受けている方及びその世帯
ハンセン病療養所
入所者等世帯
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律
第2条に規定する方及びその世帯
DV被害者
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条
第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方
・ 配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設において保護を受けた後、5年以内の被害者
・ 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退居命令が出された後5年以内の被害者
・ 配偶者からの暴力の被害を受けていることの証明等を配偶者暴力相談支援センターから受けた被害者
子育て世帯 ・ 小学校就学前の子と同居している世帯
・ 18歳未満の子が3人以上同居している世帯

※ 資格確認のための書類は入居資格本審査の時に提出していただきます。
※ 優先入居対象住宅は、住宅ごとの公募戸数が2戸以上の場合とし、建築課が指定します。
  例 公募戸数2戸  優先入居1戸
    公募戸数3戸  優先入居1戸

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0848-62-1800 受付時間 08:30〜17:30 (土・日・祝日除く)

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