三原市営住宅管理グループでは、三原市の市営住宅に関する情報(家賃、間取り、募集情報、お申込み資格他)など、入居に役立つ情報を掲載。

月額所得の計算方法

月額所得の計算方法

★ 給与所得者の場合(公営住宅)
① 現在の勤務先に前年1月1日以前に就職し、引き続き現在(申込み時)まで勤務しているとき →前年分の源泉徴収票の支払い金額
② 現在の勤務先に前年1月2日以降に就職し、現在までに1年以上たっているとき →申込み月の前月の給与から遡って1年分の総収入額から下表を使用して計算する
③ 現在の勤務先に就職し、現在までに1年たっていないとき

総収入額から下表を使用して計算する。

年間総収入金額 年間所得金額
551,000円未満 0円
551,000円以上 年間総収入金額-550,000円
1,619,000円未満
1,619,000円以上 1,069,000円
1,620,000円未満
1,620,000円以上 1,070,000円
1,622,000円未満
1,622,000円以上 1,072,000円
1,624,000円未満
1,624,000円以上 1,074,000円
1,628,000円未満
1,628,000円以上
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後に4000で掛戻し、出た額を右の(A)にあてはめてください
(A)×0.6+100,000円=
年間所得金額
1,800,000円未満
1,800,000円以上 (A)×0.7-80,000円=
年間所得金額
3,600,000円未満
3,600,000円以上 (A)×0.8-440,000円=
年間所得金額
6,600,000円未満
★ 事業所得者の場合(公営住宅)
① 現在行っている事業を前年1月1日以前に始めたとき
→前年の確定申告書(控)の所得金額
② 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年以上たっているとき
→申込み月の前月から遡って12ヵ月の所得額
③ 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年未満のとき

★ 年金所得者の場合(公営住宅)
① 非課税年金(障害年金、遺族年金、母子年金など)は算出の対象に入れません
② 国民年金、厚生年金、共済年金、恩給の支給を受けている方
→前年1月1日から前年12月31日までの支給額又は改定通知書の年金額を下表で算出します
(各年齢については、入居可能日を基準日とする。)
年 齢 年間総収入金額 年間所得金額
65歳以上の方 1,100,000円以下 0円とします
1,100,001円以上
3,300,000円未満
年金の総額
円 - 1,100,000円
3,300,000円以上
4,100,000円未満
年金の総額
円 × 0.75 - 275,000円
4,100,000円以上
7,700,000円未満
年金の総額
円 × 0.85 - 685,000円
65歳未満の方 600,000円以下 0円とします
600,001円以上
1,300,000円未満
年金の総額
円 - 600,000円
1,300,000円以上
4,100,000円未満
年金の総額
円 × 0.75 - 275,000円
4,100,000円以上
7,700,000円未満
年金の総額
円 × 0.85 - 685,000円

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