三原市営住宅管理グループでは、三原市の市営住宅に関する情報(家賃、間取り、募集情報、お申込み資格他)など、入居に役立つ情報を掲載。

随時募集

  • HOME »
  • 随時募集

随時募集

三原市単独下津住宅では入居者を随時募集しています。
単身世帯の入居や事業者の社宅として使用も可能です。(法人契約も可能)
募集住戸の入居の申込みは先着順となります。
募集住宅等の資料については窓口にて配布します。

募集住宅

随時募集住戸一覧はこちら



名 称 三原市単独下津住宅
所在地 〒722-1303
三原市久井町下津1450
種 別 単独
棟戸数 1棟 32戸
築年度 H10
構 造 中層耐火5階建
ガ ス 集中プロパン
浴 槽 あり
エレベーター あり
駐車場 あり
月額家賃 2DK  35,000円
2LDK 42,400円
3LDK 47,900円〜48,400円

申込み

(窓口申請)
三原市営住宅管理グループ事務所窓口にお越し下さい。

<窓口開所時間>
土・日・祝祭日・その他(12月29日~翌年1月3日)を除く平日の午前8時30分から午後5時30分

(電子申請)※令和5年3月20日(月)8:30〜申請開始
市単独下津住宅の電子申請受付は24時間申込み可能です。
入居の申込は先着順となりますが, 申込フォームはリアルタイムで更新できないため、すでに他の方が申込済みの住戸に申込みできる場合があります。
この場合、他の住戸に変更して再度お申込みいただくことになります。
最新の募集状況を確認したい場合は,三原市営住宅管理グループにご連絡ください。
※従業員の社宅として使用をご希望の場合,電子申請では対応しておりません。
 事業者の方は,直接三原市営住宅管理グループ事務所窓口にてお申し込みください。
三原市営住宅申込フォーム(外部サイト)
申し込みのしおり

入居可能日

資格確認及び入居契約手続が必要になるため、申し込みから入居まで、1か月半から3か月要します。
※ 即日入居・内覧は出来ません。

入居資格

【個人入居者の資格】
  • 申込者が成人であること
  • 同居する者があるときは、その者が親族、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者又は里親に委託されている児童(「児童福祉法第27条第1項第3号の規定により 同法第6条の4」に規定する里親に委託されている児童をいう)であること
  • 三原市内に住所を有する方又は三原市内に住所を移そうとする方で市単独住宅の住戸に住所を異動することが確約できること
  • 家賃が滞りなく納付できること
  • 市町村税及び使用料(住宅使用料、上下水道使用料等)を滞納していないこと
  • 入居者及び同居者等が過去において地方公共団体が賃貸する住宅に入居していた場合(又は現に入居している場合)の家賃・駐車場使用料・修繕費用・共益費等の滞納をしておらず、明け渡しの事由(※1)に該当したことがないこと
  • 入居者及び同居者等が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員をいう)でないこと
【事業者の資格】
  • 従業員等の居住の用に供する住宅として使用すること
  • 市町村税及び使用料の滞納がないこと
  • 従業員等が市単独住宅の住戸に住所を異動することが確約できること
  • 使用する事業者(役員を含む)が暴力団又は暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号」に規定する暴力団又は暴力団員をいう)ではないこと
  • 使用する事業者が過去において市単独住宅を使用し、又は市単独住宅に入居していた者であって、一定の要件に該当したことによる明渡しの請求を受けていないこと
【社宅に入居する従業員の資格と申請】
  • 従業員及びその同居親族等(以下「従業員等」という。)の居住の用に供する住宅として使用すること
  • 市町村税及び使用料を滞納していないこと
  • 従業員等が市単独住宅の住戸に住所を異動することが確約できること
  • 入居しようとする従業員等が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員をいう)ではないこと
  • 従業員等が過去において地方公共団体が賃貸する住宅に入居していた場合(又は現に入居している場合)の家賃・駐車場使用料・修繕費用・共益費等の滞納をしておらず、明け渡しの事由(※1)に該当したことがない
  • 従業員等を入居させようとする際は、事業者が入居承認申請を行い市長の承認を得なければならない
※1 明け渡しの事由
  • 不正な行為によって入居したと判明したとき
  • 家賃を3ヶ月以上滞納したとき
  • 住宅又は共同施設を故意に破損したとき
  • 正当な理由によらず、15日以上住宅を使用しないとき
  • 市の承認を受けていない者を無断で同居させたり、入居者の転出,名義変更等の手続きを行わないとき
  • 承継手続きをしない、また承継資格のない入居者のみの世帯になったとき
  • 転貸や権利譲渡したとき
  • 許可を得ず住宅以外の用途に使用したとき
  • 許可を得ずに増築や改装・改築したとき
  • 暴力団員であることが判明したとき
  • 新たに住宅を取得したときや、住宅に生活の本拠を有していないとき
  • 高額所得者として認定されたとき
  • 犬や猫などペットを飼っているとき
  • 共益費を滞納したとき
  • 許可を受けた区画以外への駐車や、違法駐車により近隣住民へ迷惑をかけたとき
  • 自治会や町内会のルールを守らず、騒音・ゴミの放置・恫喝や粗暴な言動により、周辺の環境を乱し近隣住民へ迷惑をかけたとき
  • 市の条例又は、これに基づく市長の指示や命令に違反したとき

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0848-62-1800 受付時間 08:30〜17:30 (土・日・祝日除く)

PAGETOP
Copyright © 三原市営住宅管理グループ All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.