収入額の基準
(1)月収額の計算方法
① 申込者世帯全員の年間総所得金額を対象とします。
② 各々の年間総所得金額から個別の控除額を差し引いたものを合算します。
③ 合算した金額から一般控除やその他の特別控除の額を差し引いたものを12月で割り、月収額を算出します。
《算式》
月収額を下の表にあてはめ、収入額が基準内か確かめてください。
【公営】
月 収 額 | 申 込 資 格 |
214,001円以上 | 申込み資格なし |
214,000円以下 | 裁量階層世帯の申込み資格あり |
158,000円以下 | 一般世帯の申込み資格あり |
139,000円以下 | 裁量階層世帯の改良住宅に申込み資格あり |
114,000円以下 | 一般世帯の改良住宅に申込み資格あり |
*裁量階層世帯については,入居要件を参照してください
*[特定公共賃貸住宅]は、158,000円以上487,000円以下申込み資格あり
(2)収入の種類
対象となる収入 | 対象とならない収入 |
○国民年金、厚生年金、恩給
○給与、賞与、残業手当、その他手当 ※アルバイトやパート等も含む
○事業による所得 ※生命保険の外交員等の報酬も含む
○日雇い等による所得
○その他、利子や配当など継続的な収入で、課税対象となるもの
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○生活保護の扶助料
○各種の原爆被爆者手当
○雇用保険金
○労働災害保険金
○休業補償
○遺族が受給している恩給及び年金
○障害年金、障害福祉年金
○母子年金、母子福祉年金
○老齢福祉年金
○給与所得者の一定額までの通勤手当
○仕送り
○学費に充てるために給付される奨学金などの非課税所得や、退職金・譲渡所得などの一時的な所得
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※過去又は現在に収入があっても、入居可能日までに退職される方は0円とします。
(本審査の際には、退職証明書等が必要です。)
所得の合算
次のような場合は、所得を合算して計算してください。
○ 申込み世帯の中で、2人以上に収入があるときは、収入がある方全員の年間総所得金額を個別に算出したものを合算します。
○ 1人で2種類以上の収入を得ているとき(例:年金と給与、給与と事業所得等)は、年間総所得金額を個別に算出したものを合算します。
○ 1人で同じ種類の収入を2ヶ所以上から得ているとき(例:2ヶ所以上から給与を得ている、2種類の年金を得ている等)は、まず総支給額を合算してから年間総所得金額を出します。
収入基準早見表
収入基準の年収早見表(公営住宅の場合)
1.次の ① ・ ② 該当する場合に限り、(表1)がご利用できます。
① 給与所得者が1人
② 控除がない(各種控除一覧表)
表1 収入基準の年収早見表
月収額 | 申込みができる年間収入金額(円) | |||||
申込み家族数(申込者を含む) | ||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
158,000 以下 |
2,968,000 未満 |
3,512,000 未満 |
3,996,000 未満 |
4,472,000 未満 |
4,948,000 未満 |
5,424,000 未満 |
① 事業者所得者又は所得を合算した場合
② 特別控除がない(各種控除一覧表)
表2 収入基準の年間所得早見表
月収額 | 申込みができる年間収入金額(円) | |||||
申込み家族数(申込者を含む) | ||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
158,000 以下 |
1,896,000 以下 |
2,276,000 以下 |
2,656,000 以下 |
3,036,000 以下 |
3,416,000 以下 |
3,796,000 以下 |
各種控除額
○各種控除一覧表
区 分 | 控除名 | 控除対象者 | 控除額 |
一般控除 | 基礎控除 振替分の控除 |
給与所得又は公的年金に係る雑所得を有する方 | 一人につきその人の所得から10万円(所得が10万円以下の人は、その所得金額) |
同居者控除 | 申込家族のうち申込者以外の方 | 1人につき 38万円 | |
別居の扶養 親族控除 |
同居親族以外の方で、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている方 | ||
個別の 特別控除 |
ひとり親控除 | 現に婚姻をしていない方又は配記偶者の生死が不明の方で生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の方 | 1人につきその人の所得から35万円(※1) |
寡婦控除 | 夫と離婚したのち婚姻していない子以外の扶養親族を有する合計所得金額が500万円以下の方 | 1人につきその人の所得から27万円(※2) | |
夫と死別した後、婚姻をしていない方又は夫の扶養親族を有する合計所得金額が500万円以下の方 | |||
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても事実婚している場合は対象外 ※寡婦控除は、ひとり親控除に該当しない方のみ対象となります。 |
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その他の 特別控除 |
障害者控除 (特別障害者 控除) |
申込者又は一般控除対象者の中で、身体障害者手帳3~6級、戦傷病者手帳第4項以下、症療育手帳(B)・B、精神障害者福祉手帳2・3級などを所持している方 | 1人につき 27万円 (1人につき 40万円) |
老人控除対象 配偶者控除 |
所得税法上の控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方 | 1人につき 10万円 | |
老人扶養親族 控除 | 所得税法上の扶養親族で、年齢70歳以上の方 | 1人につき 10万円 | |
特定扶養親族 控除 | 所得税法上の扶養親族で、年齢16歳以上23歳未満の方 (配偶者を除く) | 1人につき 25万円 |
※1 基礎控除振替分の控除後の所得が35万円以下の人は、その所得金額。
※2 基礎控除振替分の控除後の所得が27万円以下の人は、その所得金額。