三原市営住宅管理グループでは、三原市の市営住宅に関する情報(家賃、間取り、募集情報、お申込み資格他)など、入居に役立つ情報を掲載。

申し込み方法・資格

申込み方法

窓口申請される方は、募集期間中に配布される「三原市営住宅申込整理票」を受付期間に、次のことに注意して持参してください。
電子申請される方は、受付期間に三原市営住宅管理グループのホームページに掲載される専用の申込フォームより申込みしてください。
申込みをされる場合は次のことに注意してください。
① 申込みは、1世帯につき1戸のみ申込むことができます。
* 2戸以上申込まれると、全ての申込みが無効となります。
* 家族を不自然に分離・統合しての申込みも無効となります。
例)・ 夫婦のどちらか一方が子どもと申込む場合(DV被害者の人は除く)や、現に親がありながら兄弟姉妹、祖父母と孫、もしくは単身だけで申込むなど、社会通念上不自然な世帯分離、統合しての申込みをすることはできません。
   ・ 前回申込みをして自己の都合で辞退された方は、今回申込みをすることができません。
② 市営住宅申込整理票の「住所」「氏名」欄は、確実に郵便物が届くように記入してください。届かない場合は、申込みを無効とさせていただく場合があります。 また、「電話番号」欄も確実に連絡のとれる電話番号を記入してください。

入居要件

(1) 一般世帯の資格

市営住宅に申込まれる方は、次のア~カの全ての条件を満たしていることが必要です。

ア 申込者が成人であること。
イ 現に同居又は同居しようとする親族がいること。(久井、大和、本佐木以外)
→ 夫婦(婚約者又は内縁関係にある方を含みます)、パートナーシップ宣誓制度利用者又は親子を主体とした家族であること。
*家族を不自然に分離・夫婦の分離等による申込みは認められません。詳細は申し込み方法の ① をご参照ください。
ウ 世帯の収入額(月収額)が158,000円以下であること。
*月収額は、月収額の計算方法により算出した収入額で、一般的に言われる「月々いくら」とか「手取り」等とは異なります。
*次に掲げる世帯(「裁量階層世帯」という)については、特に居住の安定を図る必要があると考えられるため、収入額(月収額)は214,000円以下となります。
   

月収額を下の表にあてはめ,収入額が基準内か確かめてください。

裁 量 階 層 世 帯
身体障害者世帯 入居者又は同居者に、身体障害者手帳の交付を受け、手帳に
記載されている障害の程度が1~4級の方がいる世帯
精神障害者世帯
知的障害者世帯
入居者又は同居者に、精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の精神障害者が
いる世帯又は同程度と認められる知的障害者の方
最重度(A)、重度A、中度(B))がいる世帯
60歳以上の方と児童世帯 入居者が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は
18未満の歳世帯
(単身で60歳以上の方も該当します)
戦傷病者世帯 入居者又は同居者に、戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に記載
されている障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症の方又は
第1款症の方がいる世帯
原子爆弾
被爆者世帯
入居者又は同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第11条第1項の規定により国の認定を受けている方がいる世帯
引揚者世帯 入居者又は同居者に、海外から引き揚げて5年を経過していない
方がいる世帯
ハンセン病療養所
入所者等世帯
入居者又は同居者に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の
支給等に関する法律第2条に規定する方がいる世帯
子育て世帯 小学校就学前の子どもがいる世帯

エ 現在、住宅に困っていること。
例えば
・ 住宅ではない建物(倉庫等)に住んでいる。
・ 部屋が狭い。
・ 他の世帯と炊事場やトイレ等を共同で使用している。
・ 家賃が高すぎる。
・ 家主または国・地方公共団体等から、自己の責めによらない立退き要求を受けている。
・ 通勤に時間がかかりすぎる。等
※ なお、公営住宅・特定公共賃貸住宅の名義人や、現に居住できる持ち家(共有名義も含む)がある方は、申込みできません。
オ 入居、同居しようとする親族が申し込み時までの市町村税、使用料(住宅使用料、駐車場使用料、上下水道使用料、保育料、幼稚園授業料、インターネット使用料、ケーブルテレビ使用料等)の滞納がないこと。
カ 入居、同居しようとする親族が過去において地方公共団体が賃貸する住宅に入居していた場合(又は現に入居している場合)の家賃や駐車場使用料、修繕費用、共益費等の滞納をしていないこと。 
キ 申込者又は同居親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。
    

(2)単身者用住宅の規格

単身で申込みが可能な部屋は、2DK、1LDK又は55㎡未満の規格となります。
単身で申込みができる方は、 入居要件の(1)一般世帯の資格のイ以外の全ての条件を満たし、戸籍上配偶者がいない方(婚約者や、内縁の夫、または妻を含む)で、下表のいずれかの事項に該当することが必要です。

要  件
60歳以上の方 60歳以上の方
身体障害者 身体障害者手帳の交付を受け、
手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方
精神障害者
知的障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律施行令第6条第3項に規定する1~3級の精神障害者の方
又は同程度と認められる知的障害者(最重度(A)、重度A、中度(B))
戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が
恩給法の特別項症から第6項症の方又は第1款症の方
原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定に
より国の認定を受けている方
生活保護受給者
中国残留邦人等に対する
支援を受けている者
現在生活保護を受けている方、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に
関する法律第14条第1項の給付を受けている方
引揚者世帯 海外から引き揚げて5年を経過していない方
ハンセン病療養所入所者等 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律
第2条に規定する方
DV被害者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条
第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方
・ 配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設において保護を受けた後、5年以内の被害者
・ 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退居命令が出された後5年以内の被害者
*不自然な世帯分離を行い、単身として申込むことはできません。
*単身での申込の方は、入居者資格認定のための申立書を提出してください。
*日常生活において常時介護、支援が必要な方は、必要な介護体制が整わず日常生活に支障があると認められる場合には、申込をお断りします。
*本佐木住宅、久井・大和地区の公営住宅は、上記の要件及び部屋の規格に関わらず、単身での入居が可能です。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0848-62-1800 受付時間 08:30〜17:30 (土・日・祝日除く)

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